コロナ関連/解雇予告手当、休業手当、年休中賃金の計算

 平均賃金については、解雇予告手当、休業手当のほか、年次有給休暇中の賃金に用いる場合もあるわけですが、今般のコロナ禍のために、算定事由発生日前に相当の期間、使用者の責任で休業した場合、解雇予告手当、休業手当、年休中賃金のいずれであれ、どう計算すればよいのか、というお尋ねをいただくことがあります。お答えは、以下のとおりです。

〇 算定事由発生の日前の3か月間すべて使用者の帰責休業で休業手当を受けていた場合、下の「関係法令等」①「昭22.9.13発基第17号法第12条関係」の四により、以下のとおりとなります。平均賃金の計算から除外すべき期間と賃金からは①から④は除かれます。
①業務上災害・疾病で休業した期間
②産前産後休業の期間
③使用者の責に帰すべき事由により休業した期間
④育児休業・介護休業期間

関連法令
① 昭22.9.13 発基第17号 法第12条関係 一から三 略
 施行規則第四条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
施行規則第四条前段の場合は、法第一二条第三項第一号乃至第三号(現行法は第一号乃至第四号)の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。前項各号の期間が長期にわたつたため、その期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行はれた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に当該事業場において同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。
② 労基則第4条 法第12条第3項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
③ 労基法第12条第3項 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
 試みの使用期間