賃金請求権の消滅時効は5年(当面3年)、2020年4月1日施行
2019年 12月24日の労働政策審議会労働条件分科会において、賃金請求権等の消滅時効期間に関する「公益委員見解」が示されました。これまでの検討を踏まえたもので、この方向で労基法の改正が行われる見通しと思われます。
賃金請求権の消滅時効期間
・賃金請求権の消滅時効期間は5年とする
・事項の起算点は、現行の解釈・運用を踏まえて客観的起算点(請求権を行使することができる時)とし、労基法上に明記
これが結論です。しかし一方で、「 企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図る」ために、「 当分の間、現行の労基法第 109 条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とする」とされています。
改正法の施行は「民法一部改正法の施行の日(令和2年4月1日)」です。
未払い残業代など、退職後の労働者による請求が少なくない事案です。2020年4月1日以降の賃金支払期日における未払いの賃金については、当分の間は3年の消滅時効期間が適用されることになります。なお、この当分の間の措置については、「5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認め るときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることとすべきである 」としています。
賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間
年次有給休暇の請求権は現行の2年の消滅時効期間を維持するべきとの見解です。年次有給休暇については、退職前に残日数の取得(使用者は時季変更権を行使する余地がない)という事例が見られます。使用者の皆さんにとって今以上に厳しい状況、最大5年分・100日の年休残日数といった事態にはならずにすんだと言うことになります。
災害補償請求権 、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還(賃金を除く。) についても、現行の2年を維持すべきとの見解です。
「公益委員見解」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000580253.pdf