時間外労働の上限規制-中小企業に適用間近

時間外労働等の新たな上限時間を罰則付きで定めた改正労働基準法が、2020年4月から中小企業にも適用になり、届出様式も変わります。以下は、上限規制のポイントと主な届出様式のご紹介です。
上限規制のポイント
・時間外労働についての限度時間は、月45時間、年間360時間(1年単位の変形労働時間制については月42時間、年間320時間)とすること。これまでは、大臣告示が「限度基準」として示していたものですが、罰則による強制力はありませんでした。
・特別条項がある場合でも、時間外労働720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満、2月から6月の平均で80時間以内を上限とすること。これまでは、特別条項による場合の上限は定められていませんでした。
・特別条項がない場合でも、年間を通じて常に、単月100時間未満、2月から6月の平均で80時間以内とすること
36協定届の新様式
「いろんな様式がネットにあるけど、どれを使えばいいのか」といったお尋ねをいただきます。新様式は7種類ありますが、 ほとんどの中小企業で関係するのは 次の3種類のいずれかでしょう。
「様式第9号」・・・特別条項がない場合
「様式第9号の2」・・・特別条項がある場合
「様式第9号の4」・・・建設や自動車運転など上限規制の適用が猶予されている事業・業務の場合
建設事業や自動車運転業務の「様式第9号の4」は、旧様式第9号と基本的に同じ内容、同じレイアウトですから、これまでと同じように記入していただけば問題はありません。なお、 上記以外の様式は、「第9号の3」 新技術・新商品の研究開発業務の場合、 「第9号の5 」適用猶予事業等での事業場外みなしの場合、 「第9号の6 」 労使委員会の決議届 の場合、 「第9号の7 」 労働時間等設定改善委員会の決議届の場合です。

新様式の適用のタイミング
労働時間の上限規制が中小企業に適用されるのは2020年4月1日からとご説明しましたが、これは、4月1日から全中小企業一斉に適用されるという意味ではありません。労働時間の上限規制は、2020年4月1日以降に始まる36協定から順次適用されます。2020年3月31日以前に始まっている36協定、例えば2020年3月から始まる協定には新たな上限規制は適用されません。経過措置により、2020年4月1日以降の1年間に、改正法に基づく36協定に移行していくことになります。

※この投稿は、中小企業支援機構のWebサイトJ-Net21への以下の寄稿にもとづいており、図表は同サイトからの引用です。詳しくは、以下をご覧ください。
中小企業と働き方改革関連法(第2回)-労働時間の上限規制等
https://j-net21.smrj.go.jp/law/2019100701.html