休業期間中の収入ː休業手当との関係
新型コロナ感染症の影響で休業手当を支払って従業員を休業させる会社は少なくないでしょう。
従業員からすると、休業手当が支払われるとはいっても、通常の賃金よりは少なくなることが一般的です(労働基準法26条は、平均賃金の100分の60以上としています)。収入が減った分、休業を利用して、他の仕事で収入を得てはと考える人がいるかもしれません。しかし、こうした収入の一定額は、会社に償還しなくてはならない場合があることに注意しておかなくてはなりません。
<原則>
〇使用者は休業期間中について賃金の支払い義務を負っている。
〇労働者も、休業による労働義務の免除によって利益を得た<休業期間中に他で収入を得た>ときは、それを債権者<使用者>に償還しなければならない。
根拠は民法536条2項です。労働関係の当事者としてこの条文を読むと、以下の<>書になるのでしょう。
(債務者<労働者>の危険負担等)
第536条
2 債権者<使用者>の責めに帰すべき事由によって債務<労務の提供>を履行することができなくなったとき<例えば休業期間中>は、債権者<使用者>は、反対給付の履行<賃金の支払い>を拒むことができない。この場合において、債務者<労働者>は、自己の債務を免れたこと<休業による労働義務の免除>によって利益を得た<休業期間中に他で収入を得た>ときは、これを債権者<使用者>に償還しなければならない。
しかし、休業中の副業収入は、すべて会社にもっていかれるのかといえば、それは違います。
<休業中の収入の扱い>
結論から言えば、休業中の収入のうち会社に償還しなくてはならないのは、会社が休業手当の最低保障である平均賃金の6割より多く支払っていた場合の差額部分です。
最高裁は、労働基準法26条が平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを義務付けており、不就労期間(不当解雇により就労できなかった期間)については平均賃金の6割まで休業手当を支払わなくてはならないのだから、その部分に相当する不就労期間中の収入ついては償還の対象にできず、償還できるのは平均賃金の6割を超える部分の4割まで、という考え方を示しています。
労基法26条の趣旨は「経営上の障害に基づく休業については、その危険を60対40の割合で使用者と労働者とが負担する」ということであるとすれば(厚生労働省「労働基準法」(上)370頁)、労働者が償還しなくてはならない休業中の収入は、自らが危険負担している4割の部分に限られる。
会社が休業手当として平均賃金の6割だけを支払っている場合は、休業期間中の収入があっても、会社に渡す必要はないということになりますが、会社が平均賃金の6割超、例えば8割とか10割を休業手当として支給していたとすると、8割とか10割と休業手当の最低保障6割の差、2割とか4割は、本来は労働者が危険負担する部分での収入となるので、その部分は労働者が会社に償還すべきものになります。
<実務上の留意点>
上のような説明をしないで休業手当を支給すると不審感が広がる恐れもあります。休業に先立って、休業中の他での収入がある場合の考え方を明確にしておくことは、従業員の方々の不安や不満を醸成させないうえでもお勧めしたいと思います