パワハラ指針(案)-こうしたらパワハラ!! を例示

労政審雇用環境・均等分科会で11月20日、パワーハラスメント指針案が了承されました。指針案では、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つの言動の類型ごとに「該当すると考えられる例」、「該当しないと考えられる例」をあげてます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568623.pdf
これまでの流れからみると、指針(案)の内容がパワハラ対策関連法の施行前に、「指針」として確定し示されるのでしょう。
ちなみに、パワハラ対策関連法の施行は2020年6月1日、中小企業は約2年遅れの2022年4月1日になることが決まりました。しかし、中小は約2年先と安心していてよいのかどうか。当事務所の見方は「安心はできない」です。個別労働関係紛争処理法に基づく相談件数で、パワハラが常にずっとダントツのトップ、パワハラ関連法の公布・施行は、現行法によるあっせん等にも影響しないとは言い切れません。指針案の「該当すると考えられる例」などをご覧になって、早めの対応をされることをお勧めしたいと思います。